1948-04-02 第2回国会 参議院 決算委員会 第4号
その手當をどうするかという技術の問題になるわけでありますが、仰せの通り衆議院議員選擧法の十條の中で、必要なる整理をすればそれで濟むではないかというお考えも御尤もと思います。
その手當をどうするかという技術の問題になるわけでありますが、仰せの通り衆議院議員選擧法の十條の中で、必要なる整理をすればそれで濟むではないかというお考えも御尤もと思います。
法制局長官に御答辯願つてよいのでありますが、この法律案を見ますと、大体政務次官制度を新らしくこういうふうに變えられるということについての趣旨から考えまして、第八條の法律の失效の規定と第三條の關係でありますが、政務次官自體の問題につきましては、成る程第二國會の終了のときにその效力を失うということで、先程法務総裁の御説明に上りまして一應分るような氣がするのでありますが、第三條の規定を置き、且つ第七條の衆議院議員選擧法
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號)
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 号) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號)
田中 萬逸君 議長 石田 博英君 事務總長 大池 眞君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 司法委員會の國政調査承認要求の件 第二囘國會運用に關する件 速記者及び衞視の特別手當等の額に關する件 會議に付した請願 一 衆議院における第一黨決定方に關する請願(木村公平君、庄司一郎君紹介)(第一五六號) 二 衆議院議員選擧法
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號)
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○議員派遣要求に關する件 ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○議員の滯在雜費に關する件 ○議案
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○議員の滯在雜費に關する件 ○全國選擧管理委員會法案
第六といたしまして、最後に、本案制度によつて關係法規の一部を改正しなければならぬのでありまして、衆議院議員選擧法、參議院議員選擧法、最高裁判所裁判官國民審査法、選擧運動文書圖畫等の特例に關する法律及び國會法のそれぞれ一部の改正すべき點を規定しておるのであります。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○議員派遣要求
この附則の中にある、この法律によつて衆議院議員選擧法を改正するとか、参議院議員選擧法を改正するとかいう、附則の十五條から十八條でありますが、これはこの法をもつて他の法を改正するというような複雑なことになるかと思います。これは便宜上こういう字句を使わないで、これはいろいろといきさつがあると思いますが、たとえばこの法案が通過しなければ、全部向うの法律が活きておる。
安平 鹿一君 笹口 晃君 佐々木更三君 森 三樹二君 吉川 兼光君 工藤 鐡男君 小島 徹三君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 事務總長 大池 眞君 ————————————— 十一月十四日 衆議院議員選擧法
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法法第三十九條第二項の議決に 關する件(勞働委員會委員、斡施 員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○
それから第二條の衆議院議員選擧法の一部を次のように改正するという規定でありますが、これは衆議院議員選擧法の内務大臣に屬しまする事項を、地方自治委員會に原則として移すための改正であります。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○自由討議
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○國務大臣
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○國會法第三十九條第二項の議決に關 する件(勞働委員會委員、斡旋員) ○政黨法制定反對に關する陳情(第四 百三十九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○徴税機關
六十八條を見てまいりますと、六十八條の一項に「衆議院議員選擧法第百十條の規定の準用により當選を無効であると認める選擧人又は候補者は、當選人を被告として、第五十九條第一項規定による告示の日から三十日以内に、當該選擧に関する事務を管理する選擧管理委員會の属する普通地方公共團體の區域を管轄する商等裁判所に出訴することができる。」
從つて、本法律案におきましては、從來地方自治法及び衆議院議員選擧法等において内務大臣の有していた權限は、特に重要な權限を内閣總理大臣の權限といたしましたほかは、すべて一應地方自治委員會の權限に改めてあるのであります。從いましてこの點については、内務省の後継機關に關する成案の決定と相まつて、本委員會の御審議の途中において、適當なる措置を講ずることといたしたいと思います。
そのため本年一月、昭和二十二年法律第二號として、衆議院議員選擧法第十二條の特例等に關する法律が制定せられまして、これによりまして、このような者及び海外引揚者を登載する名簿を選擧の都度臨時に調整することとなりましたから、定時名簿主義及びこの臨時名簿主義の併用によりまして、選擧人を正確にかつ遺漏なく捕捉することができることとなつたのであります。
第三條 参議院議員選擧法の一部を次のように改正する。 第十三條第二項中「内務大臣」を「内閣總理大臣」に改める。 第六十三條、第七十一條第二項、第七十五條但書、第八十條第一項、第八十一條及び第八十二條第一項中「内務大臣」を「地方自治委員會」に改める。 第八十三條中「内務大臣」を「内閣總理大臣」に改める。
工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 稻田 直道君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 林 百郎君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 事務總長 大池 眞君 ――――――――――――― 衆議院議員選擧法中船員不在投票
第二十五條は、從來申し上げました通り、この審査を衆議院議員の總選擧と同時に行うという、同時施行の原則によつて規定したのでありまするが、第二十五條にも記載してございます通り、衆議院議員選擧法第七十一條の規定すなわち無投票選擧區の場合には、總選擧の投票を行わない場合でございますので、そのときにはどうするかということを特に規定し、もちろんそのような場合にも、審査はこれを行うのであるということを、はつきりと
衆議院議員選擧法につきましても、かような大眼目を掲げておりましたならば、あるいは今までの選擧は違つてきておるたかもしれません。ただいまのごとき亡國の悲惨事を招いていなかつたかもしれないと思います。大眼目を掲げると、自然々々にかくのごとき人物をえらばなければならぬ。